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助成金・補助金の申請書類の自社作成と外注について〜雇用調整助成金(特例)の場合

新型コロナウイルス感染症の影響で企業の休業や営業自粛が広がる中、令和2年5月1日にさらなる拡充が公表された雇用調整助成金。一方で、申請書類等については、大幅に簡素化されるなどなったものの申請書類の作成に困っている事業所は多くあります。今回は雇用関係の助成金でこれからもっとも申請が増えるであろう雇用調整助成金の申請の「自社で申請するの場合」と「外注する場合」について考えていきます。

雇用調整助成金(特例)の自社or外注での申請について

雇用調整助成金の不支給にならないための3つのポイント


【特例対応編】

1.計画提出前月と前年同月比で-5%になっているか確認する

2.休業手当の支給額が60%以上を満たしているか確認する

3.計画提出後に2ヶ月以内に支給申請を行う(申請し忘れ注意!)

雇用調整助成金の導入前に必要なこと

まず雇用調整助成金を進める上で必要なのが、誰のいつの休業分を申請するか考える必要があります。また同時に休業手当を、通常給与の◯◯%支払うのか?も決める必要があります。

休業手当の計算について考える

休業手当の金額は、月給の方の場合と、時間給や日給の方では計算方法が違います。※単純に基本給の60%を支給すれば良いわけではありませんのでご注意ください。

月給の場合

過去3ヶ月間の賃金総額(通勤費や残業代を含みます)÷その間の総暦日数×60%

時給・日給の場合

【A】まずは、月給者と同様の方法で平均賃金の計算を行います。
3ヶ月合計給与額(10万円)÷3ヶ月暦日合計(92日)=1086.95円(小数点第3位以下切捨)

【B】次に、実際の労働日数を分母にして計算を行います。※休業手当:60%の場合
3ヶ月合計給与額(10万円)÷3ヶ月労働日数合計(20日)×60%=3000.00円(小数点第3位以下切捨)

上の【A】と【B】を比較し、高い方である【B】が平均賃金になります。

※支給申請時に出勤簿と賃金台帳は必ず必要になります。また 賃金台帳で、給与と休業手当(平均賃金で算出すること)の内訳が必要となります。

いくら助成金をもらえるのか?を考える

つづいて重要なことがいくら休業手当を払って、雇用調整助成金でいくら助成金をもらえるか考える試算しておく必要があります。※単純に支払った額の9割が戻るわけではありません。

雇用保険加入者の場合の計算方法

  • ①前年度の雇用保険料の算定基礎となる賃金総額
  • ②前年度1年間の1ヶ月平均雇用保険被保険者数
  • ③前年度の年間所定労働日数

①÷(②×③)×休業手当支払い率(60-100%)=基準賃金額

中小企業で解雇等をを行わない、9/10の助成率の場合。
基準賃金額×90%=1日当たり助成額単価(その上限額が8,330円)

雇用保険未加入者の場合

中小企業で解雇等をを行わない、9/10の助成率の場合。
休業手当×90%=1日当たり助成額単価(その上限額が8,330円)

雇用調整助成金については、令和2年5月1日に助成額の計算についてさらなる拡充が公表されております。雇用調整助成金の更なる拡充について(R2.5.1発表)また、あらたに申請手続きの簡素化されるとR2.5.6に発表されております。計算方法など確認して対応する必要があります。

なかなかおいしい教育実施による加算

教育訓練が必要な被保険者の方について、自宅でインターネット等を用いた教育訓練も できるようになり、加算額の引き上げされました。【中小企業:2,400円】【大企業:1,800円】受講者本人が作成した 受講レポートなどの提出が必要になります。1日の上限額の8,330円からすれば、教育の加算はかなり大きいですね。

※自社の教育が助成対象となるか不安な場合には実施前に管轄の労働局等に確認されることをお勧めします。

助成金の2つの申請方法について

助成金を申請する方法は大きく2つあります。1つ目は、自社で申請書類を作成して提出する方法。2つ目は、社会保険労務士に作成・提出を依頼する方法です。またコスト面等を考え、自社で申請書類を作成する場合は、事務代行サービスなどに作成などをお任せする方法もあります。下記の部分をよく確認して取り組みましょう。

  • 外注の場合にかかる費用を確認する
  • 外注の場合の自社にかかる負担軽減を確認する

外注しても自社側で準備いただく書類もあるため、結果的に軽減にならないケースもあります。一時的な作業工数の対応や自社側の作業もやってもらうのであれば、事務代行サービスや派遣社員等で作成を対応することも考えられます。

社内保険労務士に外注する場合

メリット

  • 申請のアドバイスを受けられる
  • 申請書類の提出までやってもらえる

デメリット

  • 外注先によっては業務負担が減らないことがある(外注先によっては結局自社で申請するのと同じ)
  • 外注金額によっては助成金を受給する意味がなくなる場合がある。※報酬は依頼される社労士事務所により異なります。

対策

  • 事前にどこまでやっていただけるか業務を確認しましょう。

自社で申請する場合

メリット

  • 低コスト(人件費のみ)で対応できる

デメリット

  • 自社で助成金の仕様を調べて行う必要がある。※不支給にならないよう条件や必要利書類など確認しましょう。
  • 申請におけるスケジュール管理が煩雑になりやすい。※申請し忘れには十分注意しましょう。

対策

  • 作業や確認は社内で分担したり、事務代行等に一部の作業を外注するなどして対応
  • わからない部分だけ専門家に質問・相談しながら自社で進める

まとめ

新型コロナウイルス感染症等で営業自粛など休業を行っている企業が多くあります。助成金や補助金、給付金の申請方法など確認しながら、自社に合った申請方法で受給を進めましょう。

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